相続・遺言など
遺言書の作成
1.相談
例えば、自分には自宅や会社などの財産があり、妻や子供達の間で将来遺産の分割や、事業の承継などの問題でもめるかもしれないので、今のうちにその分配や承継について自分の考えを書面で残しておきたいという方は、弁護士にご相談ください。
2.内容の確定
弁護士が、貴方の財産関係などについてお聞きした上で、各々について登記簿などを取り寄せて調査します。その上で分配方法などについての貴方のお考えを確認し、そのメリットやデメリットについてアドバイスして、内容を確定していきます。
3.遺言書の作成
基本的には公証人に依頼して、上記のようにして確定した内容を「公正証書遺言」にして頂き、弁護士をその執行人に指定しておくのが良いと思われます。
※ 「自筆証書遺言」の場合には
(1)要式が厳格なことから無効とされやすく
(2)紛失の恐れもあること
(3)亡くなった後、家庭裁判所の「検認」手続きを経る必要がある
などデメリットが多い。
遺産分割の協議
1.相談
例えば、お父様が亡くなられ「遺言書」は残されていなかった場合には、相続人(第1位順位・子、第2順位・祖父母、第3順位・兄弟姉妹とお母様(配偶者))の方が複数いらっしゃると、お父様の遺された遺産の分配や承継の問題を生じます。
2.協議
この場合に、相続人の方々だけの話し合い(協議)で、分配や承継のことが円満に決められるのであれば、そこで決まった内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめるだけでOKです。
3.調停
ところが、相続人の方々だけでは、分配方法などを決められない場合には、他の相続人の方全員を相手にして、管轄の家庭裁判所(亡くなったお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に、調停の申立てをすることになります。調停が成立すれば確定した審判と同一の効力が生じ、事件は終了します。
4.審判
ところが、調停が成立しない場合には、審判に移行します(家事裁判法9条1項2類)。
この審判は、裁判所が後見的な見地から、合目的的に裁量権を行使して分配方法などについて結論を示します。
※但し、遺産に属するか否かの範囲などの「前提問題」に争いがあるときは、まずこの点を訴訟手続きで確定させる必要があるとされています。