こもだ法律事務所解決までの流れ

離婚と親子

1.弁護士に相談

例えば、
最近夫が浮気をしていて、家に帰らないことが多く子供もいるので、浮気を止めて欲しいと頼んでも夫は聞こうともせず、かえって生活費も入れなくなってしまったので、もう元に戻ることはないと思うようになり、子供を連れて実家に帰った。
などの事例では、一日も早く弁護士に相談してください。

2.事情聴取

事務所に来て頂いて、これまでの経緯や「離婚原因」(民法770条1項各号)の有無、夫の有責性、夫の職業や収入、浮気相手の情報などの事情を詳しくお聞かせください。 その上で、貴女のお気持ちを確認した上で、採りうる法的な解決方法のメリットやデメリット、手続きの手順などをご説明します。

3.内容証明郵便の送付

まずは夫に対して、貴女のお気持ちと今後法的手続きに移る旨を連絡します。

4.(離婚や夫婦関係調整)調停申立

離婚の場合には「調停前置主義」(家事裁判法17条・18条)の適用を受け、いきなり「離婚の訴訟」を提起することができません。夫婦間のことは、まず話し合いを前提として決めさせようという考えによります。
この調停では
(1)未成年の子供の親権者
(2)子供の養育費
(3)慰謝料
(4)財産分与
の各論点について話し合うことになります。
※尚、別居した妻に対して、夫は通常生活費などの送金をしないことが多いので「婚姻費用の分担」調停を申立てます。 この調停は不調の場合には審判に移行します。(家事裁判法9条1項2類)

5.離婚訴訟

調停が不成立となると、通常は家庭裁判所の人事訴訟部に離婚を求める裁判を提起します。ここでは裁判離婚の原因の有無や上記4つの論点について争われ、証人尋問や本人尋問を経て、「判決」が言渡されます。

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