離婚には方法として、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4通りがあります。 日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。 尚、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。
こちらのコンテンツはただ今準備中です。順次アップしていきますのでよろしくお願いいたします。