こもだ法律事務所法律相談室

離婚相談室

離婚には方法として、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4通りがあります。 日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。


夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。 尚、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。


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結婚する際には気にしていなかったことが、離婚では難しい問題を含んでいたりする場合があります。 そのため離婚の手続きや諸問題の対処方法などの知識を深める前に、「結婚とは何か」、「離婚とは何か」ということについて、あらためて理解することも必要です。


結婚は、当事者である男女双方が婚姻に合意していることのほか、民法で定められた要件を全て満たさなければ法律的に結婚していることが認められません。 男女が生活を共にし実質的に夫婦と見られる場合でも、婚姻届を提出しなければ法律的に夫婦ではありません。


離婚は、夫婦双方が離婚に合意してから離婚する方法と、裁判所の関与のもとに離婚をする幾つかの方法があります。 結婚と比べ、相手の合意がなくても離婚できる方法があることが特徴的です。 ただし、相手の合意を必要としない離婚(裁判離婚)は、離婚の最終的な方法であり、全離婚件数にしめる割合は多くありません。 多くの夫婦は協議離婚か調停離婚で離婚をしています。


離婚の形式に応じて、提出する書類や提出期間は異なります。
また、夫婦に未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらか一方が親権者になることを明確にしなければ離婚をすることはできません。 離婚では、このほかにも慰謝料、財産分与、養育費、面接交渉権といった問題を解決していく必要があり、難しい法律の専門的知識も必要です。 誰かの助けが必要なときは無理をせず、相談することも大切です。

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