こもだ法律事務所では各々の立場に立って、じっくり経緯や家族状況、資産の状況などもお聞かせ頂いた上で、当事者のご希望に沿えるように最大限の対策や方法などを協議して決めてゆきたいと考えています。
離婚する場合に未成年者がいらっしゃる場合には、当然今後夫又は妻のどちらかが未成年者を実際に監護、養育していくか(つまり親権者)が問題となります。また、他方は養育費の支払い義務を負いますが妥当な金額がいくらか問題となります。
離婚する際にはそれまでに夫婦で築いた財産を清算する必要があります。とくに住宅ローンの債務をどのように分担するのかなどが問題になります。
夫婦関係が破綻するに至った責任がどちらにあるかによって慰謝料を請求される場合があります。
また、夫が不貞行為をした事が原因であるような場合には、夫だけでなく不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求される場合があります。
離婚が正式に成立するまでの間は、夫婦は相互に扶助する義務があるため、相手方の生活費を支払う義務があります。