2019.10.30
相続法改正(被相続人に対して特別の寄与をした親族への配慮について)
令和元年 10月 30日
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こもだ法律事務所
弁護士 薦 田 純 一
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(参考資料)
- 1 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
法務省民事局HP(平成30年7月13日)
- 2 「民法(相続法)改正 遺言書保管法の制定ー高齢化の進展に対する対応」
法務省民事局参事官室・総務課(平成30年11月)
- 3 「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」
法務省民事局商事課 (令和元年6月11日)
- 4 「東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用」
(令和元年6月13日発行)
- 5 「一問一答 新しい相続法」(商事法務・2019)
第1 はじめに(制度趣旨や概要など)
- 1 平成30年(2018年)7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「改正相続法」という)(平成30年法律第72号)」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」)(平成30年法律第73号)」が同日成立し、同年7月13日公布されました。
そのうち(1)「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」は、平成31年(2019年)1月13日から施行されますが、(2)原則的に「改正相続法」は、令和元年(2019年)7月1日から施行されます。(3)但し、「配偶者居住権及び配偶者短期居住権に新設等」は、令和2年(2020年)4月1日から、(4)また、「遺言書保管法」は、令和2年7月10日から施行されます。
- 2 各々の改正や制度の趣旨
- (1)まず、「改正相続法」の趣旨は、社会の少子高齢化が急速に進展するという社会経済情勢の大きな変化に伴って、相続開始時の配偶者(とくに妻)の高齢化が進行し、配偶者(とくに妻)の生活の保護を図る必要性が高まっていることから、相続に関する制度の見直しを図ったものです。
具体的には、後述する通り、(イ)配偶者の居住権の保護、(ロ)持戻し免除の意思表示の推定、(ハ)遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、(ニ)自筆勝訴遺言の方式の緩和、(ホ)遺留分減殺請求権の効力の見直し、(ヘ)相続人以外の者の貢献を考慮する制度などが主な改正点です。
- (2)また、「遺言書保管法」の趣旨は、高齢化の進展などの社会経済情勢の変化に鑑みて、相続を巡る紛争を防止するために、「自筆証書遺言」の遺言書を法務局で保管する制度を新たに設けることにしました。
第2 「改正相続法」の概要と実務対応など(引き続き「続編」)
3 被相続人に対して特別の寄与をした「被相続人の親族」に対する配慮(民法1050 条の新設)
- ①この制度の趣旨
従前は、被相続人に対して療養看護などに務め、被相続人の財産の維持や増加に貢献した者が、相続財産の中から一定の分配を受ける制度(すなわち、「寄与分」の制度)を利用することが出来るのは、「相続人」に限られていました。 そのため、例えば、被相続人(夫の父)の療養看護に努めた相続人(夫)の妻は、「相続人」ではないため、「寄与分」の主張をすることが出来ませんでした。また、他に「特別縁故者」の制度もありますが、この制度は他に相続人が居る場合には利用出来ませんし、「事務管理に基づく費用償還の請求」や「不当利得の返還請求」などは、その成立要件を証明することがかなり困難です。
しかし、「相続人」ではない親族(例えば、相続人である夫の妻)が、被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合にはこのような者に対して一定の財産を分けることは被相続人の意思にも合致することが多いと考えられます。
- ②そこで、改正相続法は、「被相続人に対して、無償で、療養看護その他の労務の提供をしたことにより(被相続人に対する財産上の給付は含まない)、被相続人の財産の維持または増加について『特別の寄与』をした『被相続人の親族』 (相続開始時点で、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である者・民法725条)(内縁の配偶者や同性のパートナーは含まれない)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた金額(『特別寄与料』)の支払を請求することが出来るとしました(民法1050条第1項)。
この規定は、令和元年7月1日から施行されます。
- ③但し、この請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月を経過したり、相続開始の時から1年を経過すると出来なくなります(同条第2項・いずれも除斥期間)。
- ④問題は、「特別寄与料」の金額ですが、基本的には当事者間の協議で決めますが、協議が整わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることになります(同条第2項)。家庭裁判所は、「寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。」とされています(同条第3項)。
また、「被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残高を超えることが出来ない。」とされています(同条第4項)。
- ⑤そして、相続人が複数の場合には、各相続人は、その相続分に応じた額を負担します(同条第5項)。